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お知らせ

産業医、産業保健スタッフとは

産業保健は、企業経営の一環として実施すべきものです。労働安全衛生上、事業者にその責任があります。しかし、働く人々の健康リスクが複雑化している現在、それぞれの企業活動に合った産業保健活動を実施していく必要があります。労働安全衛生法では、常時労働者が50名以上勤務する事業場において産業医を選任することが求められています。法律の観点だけでなく、実際に企業活動を推進していくうえで産業医の活用は欠かせません。最近では、50名未満の事業場でも、この規定にかかわらず企業として嘱託産業医と契約して産業保健を推進したり、大企業では本社に総括産業医と呼ばれる産業保健全体の企画・運営を行う専属産業医を配置したりする場合が増加しています。

産業医として選任されるには、労働安全衛生規則に基づき厚生労働大臣が指定した、日本医師会認定産業医制度基礎研修会や産業医科大学が行う産業医学基本講座など、50時間以上の研修を受けて選任資格を得る必要があります。しかし、それぞれの企業に合わせて必要な産業保健を展開するためには、それだけでは不十分です。そのため産業医と呼ばれる医師の中にも、「役割としての産業医を果たす医師」と「産業医を専門的な職業とする医師」とがいます。後者は前者に比べて圧倒的に少数であり、そうした産業医を養成する産業医科大学への大手企業からの求人が増加しています。

また、産業医以外にも保健師などの産業保健に携わる専門スタッフがいます。特に一定数の従業員がいる企業の場合には、保健師を常勤で雇用し、産業保健を担当させることが多いです。その場合、産業医は非常勤で勤務することになりますので、保健師が産業医の出務時間をうまく活用して、その企業の産業保健全体を進めていくことになります。

人事部におきまして、産業保健のご担当者がが産業保健に対して十分な認識を持っていない場合、せっかく保健師を雇っても、保健指導や健康教育などの専門性を活かすことができる仕事を十分に与えられず、主な仕事として健康診断や健康保険組合の事務などをさせることになります。効果的にその役割を担って頂くためにも人事担当者の皆様の知識レベルを向上させることが重要です。

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